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現在賃貸中の物件を売却したいのですが、賃貸借契約を解約できますか

居住用物件の普通賃貸借契約を、オーナー様から賃貸借契約の途中で解約したり、または契約の更新を拒絶する場合には、借地借家法上、6ヶ月前(更新拒絶は期間の1年前から6ヶ月前の間)の借主様への申し入れが必要となるほか、正当と認められる事由がない限り物件の明渡しを受けることは困難となります。(※過去の判例では、単なるご売却のため、またはご子息が居住するため等の理由だけでは正当事由と認められなかった事例があります)

なお、賃貸中のまま売却することも可能な場合がありますので、詳しくは賃貸管理会社へ相談ください。

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