普通賃貸借契約の場合、6ヶ月前までの解約の申入れと正当と認められる事由が必要となるため、原則として借主様の同意が得られない場合はオーナー様からの解約は困難です。
ただし、定期賃貸借契約は期間満了により契約が終了しますので、転勤の間だけなど期間を定めて貸出す場合には、あらかじめ賃貸借期間を設定できる定期賃貸借契約をおすすめします。
普通賃貸借契約の場合、6ヶ月前までの解約の申入れと正当と認められる事由が必要となるため、原則として借主様の同意が得られない場合はオーナー様からの解約は困難です。
ただし、定期賃貸借契約は期間満了により契約が終了しますので、転勤の間だけなど期間を定めて貸出す場合には、あらかじめ賃貸借期間を設定できる定期賃貸借契約をおすすめします。