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賃貸物件運営をしていて、海外に居住する場合や帰国する場合に連絡は必要ですか

オーナー様が海外転勤等で日本国外に居住するいわゆる「非居住者」となる場合は、日本国内に納税管理人の選任・届出が必要となります。

また、借主様が法人の場合は、所得税法の規定により賃貸借契約時に授受される礼金や毎月お支払いになる賃料等の20.42%が源泉徴収されます。オーナー様には、源泉徴収後の賃料等が支払われることとなります。

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